本規程は、UP TO YOUが運営管理する各施設(以下各施設を総称して「本施設」といいます)の利用に関して定めるものです。
第1条(運営会社)
本施設の運営管理会社はUP TO YOU(以下「会社」といいます)があたります。
第2条(目的)
本施設はスペース及び美容用品時間貸事業とします。
第3条(会員)
1.会社が本施設の利用を承認した方を会員といい、会員の種類は各施設ごとに定めます。なお会員の種類の廃止、利用条件の変更ついては会社の判断により変更することがあります。
2.会員は第5条に定める入会手続きを行った店舗を所属する店舗(以下「所属店舗」といいます)とします。
3.本施設の会員資格は、本人に限り認められるものであり、会社の事前の許可なく、第三者(親族を含みます)に利用させるほか、譲渡ないし貸与することはできません(以下、これらの行為を「不正使用」といいます)
4.本施設の会員が、他の会員や本施設従業員その他第三者に対し、局部の露出、意図的な身体的接触、その他のわいせつな言動を行った場合には、即座に本施設の利用を中止しご退店いただくとともに、以後の利用を禁止させていただきます。また、局部の露出等の問題行動が行われた場合、警察へ通報等を行うこともございます。
5.会員は、会社が、前項より、本施設の利用中止及び以後のご利用の禁止等の措置をとった場合であっても、入会金および会費の返金の請求はできないものとします。
第4条(入会資格)
本施設の会員は、次の各号全部に適合する方に限ります。ただし、会社は、次の各号の事由によらず、入会に適さないと判断した方が会員となることを拒むことができます。
1.本施設の目的と趣旨に賛同し本規定、その他会社の定める規則を遵守できる方
2.健康状態に異常がなく、医師からエステを禁止されてない方
3.成年被後見人、被保佐人または被補助人ではない方
4.暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます)ではない方
5.20才未満の場合、入会に際し保護者の同意を会社所定の書類にて得た方。この場合保護者は本規程に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
6.過去に会員から除名となっていない方、過去に会員として在籍していた際の会費及び諸料金を滞納していない方
第5条(入会手続き)
入会手続きについては以下の通りとします。
1.本施設の利用を希望される方は、申し込み専用用紙に所要事項を入力し、会社所定資料を提出して入会申込手続きを行い、会社が定める入会金、月額会費、及び事務手数料を納入していただきます。
2.会員資格は、前号に定める事項の全部を完了し、会社の審査を経て、会社の承認を得られたときに発生します。
第6条(入会金)
入会金は、会社が定める金額とします。一旦支払われた入会金は理由の如何に関わらず返金いたしかねます。但し、入会申込に際し行う会員資格審査のうえお断りした場合は、返金いたします。
第7条(会費)
会費は会社が別に定める額とし、会員は会社が定める方式により会費をお支払いいただきます。なお、会員制クラブですのでご利用のない月も会費のお支払いは必要になります。
第8条(会費の返金)
一旦支払われた会費は、理由の如何(本規程第32条1項各号による場合も含みます)に関わらず返金いたしかねます。
第9条(利用資格)
次の各号に該当する方は本施設を利用できません。
1.飲酒、体調不良等により、正常な施設利用ができないと会社が判断した方
2.刃物等危険物をお持ちの方
3.その他第4条の各号に違反するまたは違反するおそれがあると会社が判断した方
第10条(会員証)
1.会社は会員に対し、会員資格を証するため、専用予約URLサイトをお伝えし、ID/PW設定を依頼します。
2.前項により会員証を交付された会員は、本施設入場に際して会員証を持参して提示するものとします。
3.会員は第15条により会員資格を喪失した場合及び第16条により除名された場合、速やかに会員資格を会社に削除されることを同意します。
第11条(更新)
期間の定めのある会員が、期間満了月の2か月前までに店舗に来店の上、退会の届出がない場合は、同一条件にて自動更新とさせていただきます。なお、会員資格の更新にあたり、会社が定める更新料を納入していただきます。
第12条(利用料)
会員は本施設を利用する場合、会社が別に定める利用料を支払うものとします。
第13条(施設利用)
1.会員はその種類に応じ本施設を利用できます。利用範囲については細則に定めます。
2.受付されたらすぐお部屋をお取りください。受付後お部屋をお取りいただけない場合は10分後に自動キャンセルとなります。
3.待ち時間が発生しているマシンをご選択され、お部屋が空き10分経過しても戻られない場合は自動キャンセルとなります。また経過したお時間を戻すことはいたしかねます。自動キャンセル後にご利用される場合は、再度マシンをご選択いただきます。その場合も経過したお時間を戻すことはいたしかねます。
4.会社は本施設の一部を予約制とし、利用時間を制限することができます。
5.会社は施設利用の円滑化を図るため、本施設の利用時間・利用回数・利用人数を制限することができます。
6.会社は、下記の事由により本施設の利用を制限することができます。
(1)施設の改修、点検を行うとき(2)会社の主催する特別行事を開催するとき
7.会員は、第25条に定める休業日においては、本施設の利用はできません。
8.会社は、会員が本施設で利用できるマシンの範囲を決定することができるものとし、会員に特定のマシンを利用できることを保証するものではございません。
9.会社は、本施設の防犯管理上、モニターを設置させていただいております。
第14条(会員資格の譲渡及び名義変更)
会員の資格は、会社が承認した場合を除き、会員資格を第三者に譲渡または名義変更すること、並びに担保の差入等の処分をすることはできません。
第15条(会員資格の喪失)
1.会員が次の号のいずれかに該当した場合には、その資格を失います。
(1)退会したとき(2)死亡したとき(3)第4条に定める会員資格に適合しなくなったとき(4)第16条により除名されたとき
2.会員資格の喪失時期は、前項第2号、第3号及び第4号については会員が該当したその時、前項第1号については、第17条に記載する退会時期となります。
第16条(除名)
1.会員が次の各号のいずれかに該当する場合、会社は会員を除名できます。
(1)入会にあたり提出する書類に虚偽の申告をしたとき(2)本規定、細則その他会社の定める規則に違反したとき(3)本施設又は、会社の名誉又は信用が傷つけられたとき(4)他の会員との協調を欠き、その他の設備の管理運営の秩序を乱したとき(5)本施設の設備等を故意に損壊したとき(6)会費その他諸支払いを滞納し、支払いの督促に応じないとき(7)入会後に第4条、第9条に適合しない事由が判明したとき(8)その他、会員としての品位を損なうと認められる行為があったとき(9)本施設内での営業活動及び販売行為が認められたとき(10)本施設の利用に際して不当且つ不合理な要求をなすなどして会社・従業員を著しく困惑させたとき(11)天災・地変その他不可抗力の事態が発生したとき(12)気象・災害・警報・注意報等により、安全に営業を行うことができないと会社が判断したとき。(13)著しい社会・経済情勢の変化があったとき(14)法令に基づく点検・改善及び必要な施設改修などがある場合(15)会社が本施設の運営上必要と認めたとき、その他やむをえない事由があるとき(16)会員資格の不正使用ないしこれに準じる行為が行われるおそれがある行為が認められると会社が判断したとき。
2.前項により除名されたとき、会員は、会社に対し、損害賠償その他何らかの請求を行うことはできません。なお、会費の返金に関しては、第8条を準用します。
第17条(退会)
1.退会希望月の2か月前の手続きとなります。身分証を持参して店舗にご来店いただき、所定の手続きを経て退会手続き月の翌々月末日に退会完了いたします。(例)1月度で退会ご希望の場合身分証を持参の上店舗に11月1日から11月末日までにご来店いただき、所定の手続きを行っていただきますと、1月度での退会となり、1月の請求はございません。
2.会員が退会するにあたり、滞納している会費等がある場合は直ちに残金及び1件あたり1,000円(税別)の手数料をお支払いいただきます。会員は退会後も支払義務を負うものとします。
3. 入会日やプラン変更等手続き当日の退会手続きは如何なる場合もいたしかねます。
第18条(会費の滞納)
会員は、会社に対し、入会金、会費、その他諸費用について各期日までの支払を怠った場合には、1件あたり1,000円(税別)の手数料をお支払いいただきます。
第19条(ビジター)
会社は施設に余裕がある場合、会社の事前の承認を得た上で、会員の同伴もしくは紹介により、会員以外の方(以下ビジターといいます)に本施設を利用させることができます。ビジターの利用料に関しては別途定めます。
第20条(プラン変更)
現行のプラン満了希望月の2か月前手続きとなります。身分証を持参して店舗にご来店いただき、所定の手続きを経てプラン変更手続き月の翌々月に現行のプランが満了し、その翌月から変更後のプランにてご利用できるものとします。プラン変更手数料として手数料3,000円(税別)をお支払いいただきます。2回目以降のプラン変更は前回の変更日から2か月経過後の変更手続きとなります。(例)1月からプラン変更ご希望の場合10月1日から10月末日に店舗にご来店いただき所定のお手続きを行なっていただきますと1月1日から変更後プランとなります。2回目以降のプラン変更ご希望の場合前回のプラン変更日が1月1日の場合、3月2日以降変更手続きが可能となります。※入会金事務手数料無料キャンペーンを適用した場合、入会日から3か月を過ぎるまではプラン変更、退会並びに休会等の手続きは如何なる場合もいたしかねます。但し、本施設又はマシン設備点検・修理・メンテナンス、施設の改装等を行う必要があると会社が認めた場合や、本施設の利用を継続し難い事由が生じた場合、本施設の利用ができない期間については除きます。
万が一、諸事情により退会申請される場合は、違約金として入会金事務手数料の 13,000円(税別)をお支払いいただいた上、所定の手続きを経て退会手続き完了となります。入会時に入会金事務手数料をお支払いいただいた方は、入会日の翌日以降はプラン変更、退会並びに休会等の手続きが可能となります。
第21条(休会)
1.現行のプラン満了希望月2か月前までに店舗にご来店いただき、所定の手続きを経て休会手続き月の翌々月にコースが満了しその翌月から休会となります。(例)1月から休会をご希望の場合、身分証を持参の上10月1日〜10月末日に店舗にご来店していただき、所定の手続きを行っていただきますと1月からの休会となります。
2.休会開始希望月の前月引落分から休会費1か月につき1,000円(税別)が登録されている口座から毎月引き落としとなります。なお、ご来店いただき退会手続きをされない場合は自動更新されます。
3.休会手続き月において退会を希望する場合、所定の手続きを経て休会手続きの2ヵ月経過後に退会を申請することができます。会員は、退会申請後は、第17条所定の手続きを経て退会することができます。
第22条(復会)
身分証を持参して店舗にご来店いただき、入会手続き同様に希望のプランの月額料金をお支払いの上、手続き日からご利用いただけます。
第23条(運営管理)
本施設は次の各号に基づき、運営管理を行います。
(1)本施設の運営管理は会社の責任において行います。(2)会社は本施設の利用等、運営管理に関する規則を定め、かつこれを必要に応じ変更することができます。
第24条(諸規則遵守)
1. 会員及びビジターは本施設の利用に際し、所定の手続きを行うとともに、本規程、細則ならびに会社が別に定める規則に従うものとします。
2. 会員及びビジターは、本施設の提供するマシンの使用にあたり、それぞれ会社が規定する使用上の注意事項を遵守するとともに、使用に伴うトラブルその他の事故並びに混雑時による利用遅延等に関し、会社に対し、損害賠償その他何らの請求を行わないことを誓約するものとします。
第25条(休業日)
毎月各施設の定める日、年末年始、夏季休業、設備点検、修理、施設の改装、並びに会社が別途定める日を休業日とします。
第26条(営業時間)
各施設の定める営業時間とします。
第27条(会社の免責)
会員は、本施設内において、自己及び自己の所有物を自らの責任において管理するものとし会社は本施設内で発生した盗難・傷害その他の事故については、一切の賠償責任を負わないものとします。
第28条(会員の責任)
会員が本施設の利用に関して、会社、他の会員、第三者に損害を与えたときは、その賠償をしていただきます。また、会員が同伴もしくは紹介したビジターについては、同伴した会員が連帯して責を負うものとします。
第29条(違約金及び損害賠償)
会社は、会員ないし第三者による不正使用を確認した場合には、当該会員及び第三者に対し違約金として不正使用1回につき金3万円の損害賠償を請求いたします。なお、違約金を超える損害(直接損害、間接損害のほか、弁護士費用及び調査費用等を含みます)が生じた場合には、会社は、当該会員及び第三者に対し、別途損害賠償を請求することを妨げられません。
第30条(諸料金の変更)
1. 会社は、入会金、会費、利用料等を、社会、経済情勢の変動を勘案して改定することができます。
2. 会社は入会金・会費・利用料を改定する場合には、改定月の1か月前までに会員に告知します。
第31条(変更届)
会員は、氏名・住所・連絡先などに入会申込書の記載事項に変更があった場合には速やかに会社に変更届を提出するものとします。
第32条(閉鎖又は利用制限)
1. 会社は、次の各号により本施設の営業が不可能または著しく困難になった場合、本施設を全部又は一部を閉鎖し、又は本施設の利用を制限することができ、同時にすべての会員と契約を解除することができます。あらかじめ予定されている場合には、本施設の全部を閉鎖する旨は3か月前までに、その他の場合には1か月前までに会員に対してその旨を告知します。
(1)会社が重要な財産に対する差押、仮差押、仮処分、租税延滞処分、その他公権力の処分を受け、あるいは破産手続開始、⺠事再生手続開始、会社更生手続開始、又は特別清算開始の申立が行われたとき
(2)会社が解散あるいは事業の全部を譲渡し、又はその決議がなされたとき
(3)会社の主要な株主の変更、事業譲渡・合併・会社分割等の組織再編、その他会社の支配に重要な影響を及ぼす事実が生じたとき
(4)会社が自ら振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手が不渡りとなる等支払停止状態に至ったとき
(5)会社が監督官庁から営業停止、又は営業免許若しくは営業登録の取消しの処分を受けたとき
(6)震災等の災害、荒天、交通事情等の不可抗力や官公庁からの指導、その他会社の責めに帰さない事由により利用中止を相当と会社が認めたとき
(7)本施設又はマシンの設備点検・修理・メンテナンス、施設の改装等を行う必要があると会社が認めたとき
(8)前各号のほか、本施設の利用を継続しがたい事由が生じたとき
2. 前項の場合、会員は、その他名目の如何を問わず、会社に対し、損害賠償責任等の異議申し立てをすることができません。また、本施設の利用を制限する場合には、可能な範囲で本施設を利用できる処置を講じます。
3. 本条各項にかかわらず、本施設又はマシンの設備点検・修理・メンテナンス、施設の改装等を行う必要があると会社が認めた場合や、本施設の利用を継続し難い事由が生じた場合、本施設の利用ができない期間が10営業日以内であるとき、会員は、会社に対し利用できない日数に応じた会費の日割り分の返金その他の請求をすることができません。ただし、上記事由による本施設の利用ができない期間が10営業日を超えるとき、会員は、会社に対し、本施設の利用ができるようになった場合、本施設の利用ができない日数分を繰り越して本施設を利用することができるものとします。
4. 会員が利用する一部の店舗の利用が困難となった場合であっても、第3条2項に規定する所属店舗の利用が可能である場合には、一部の店舗の利用が困難となったことを理由として本条第3項但し書に定める処置を受けることができないこととします。
第33条(個人情報保護)
お客様の個人情報について、以下の利用目的の範囲内又はその取得状況から明らかである利用目的の範囲内で利用し、ご本人の同意がある場合又は法令で認められている場合を除き、他の目的で利用しません。(1)甲が営む事業(以下、「本事業」といいます。)における商品の発送及びこれらに関連する業務(2)本事業におけるアフターサービス、サポート(3)本事業における新商品、サービス、展示会等の情報のお知らせ(4)お客様からのお問合せ、ご相談への対応(5)代金の請求、返金、支払等及び関連する事務処理(6)電話対応その他お客様に対するサービスの品質向上、トラブル防止
第34条(細則等)
本規定に定めのない事項ならびに運営上必要な事項については別途細則その他の規則に定めます。
第35条(規程の改正)
1. 会社は必要に応じて本規程及び細則等の改正することができます。会員は本規程の改正が当然にすべての会員にその効力を及ぼすことを、あらかじめ承認するものとします。
2. 会社は前項により規程等を改正するとき、改正の1か月前までに会員に告知します。
3. 利用料金や各種手数料は、消費税率の変更に伴い税込価格が変動することがあります。
第36条(雑則)
会員の依頼により、会社が本規程に記載のない事務処理を行う必要がある場合には、会員は、3万円(税別)の事務手数料を会社に支払います
第37条(告知方法)
本規程における会員への告知方法は、本施設内への掲示と会社のホームページへの掲示とします。
第38条(発行)
本規程は令和2年10月1日より発行します。
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